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日本美術教育研究会規約

(会の名称)
第 1 条 本会は日本美術教育研究会という。
(目 的)
第 2 条 本会は,会員の相互の協力により美術教育に関する諸問題の研究と実践を行い,
    美術教育の質的向上を図ることを目的とする。
(事 業)
第 3 条 本会は前条の目的を達成させるために,次の事業を行う。
    ・美術教育に関する研究会の開催
    ・本会の研究成果の出版
    ・その他,本会が必要と認める事業
(会 員)
第 4 条 本会の会員は,本会の趣旨に賛同する者をもって構成する。
    会員になろうとする者は,会員 1 名以上の推薦を受け,役員会及び総会の承認を
    受けなければならない。
(役 員)
第 5 条 本会は次の役員を会員の中より選出し,会務を執行する。
    ・会長 1 名
    ・副会長 2 名(会長を補佐する)
    ・事務局長 1 名
    ・会計 1 名
    ・運営委員 若干名(役員選出方法は付則に定める)
(役員の任期)
第 6 条 役員の任期は 2 年間とする。但し再任を妨げない。
(運営)
第 7 条 本会の運営は以下の通り行う。
    ・総会は年に一度,8 月に行う。
    ・役員の選任,予算・決算等の承認等は総会を開催し,出席者の過半数の同意を持って決
     定する。
    ・諸問題が発生した場合は,随時会議を開催して審議を行い,その議事は出席者の過半
     数の同意もって決定する。
(所在地)
第 8 条 本会を次の所在地に置く。
    〒772-8502 徳島県鳴門市鳴門町高島字中島 748 番地
          鳴門教育大 山田芳明研究室内

(会 費)
第 9 条 運営は会費,寄付金その他の収入をもってする。会費の金額については別に定め
    る。

(退 会)
第 10 条 退会は次の条件の一つに該当するものについて,総会の承認を経て決定する。
    ・本人からの申し出があった者
    ・会の名誉を著しく傷つけた者
(規約の改正)
第 11 条 本規約の改正は総会の議決による。

 

 

付則
・会員は会費として 4,000 円を納入する。
・役員は会員の中より,若干名を選出する。役員の選出は会員の推薦により,総会の承認
 を受ける。(選出に当たっては,地域性を配慮する)
・役員は互選により会長,副会長,事務局長,会計を決定し,総会に図り承認を受ける。
・会員が必要と認めた場合,役員会は顧問を推薦することができる。顧問は総会の承認を
 受ける。

 

本規約の制定 1976 年 7 月(本会設立年月日は 1976 年 7 月 1 日)
改正 2001 年 8 月
改正 2019 年 8 月
改正 2023 年 8 月

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​日本美術教育研究会

事務局 : 鳴門教育大学  山田 芳明 研究室内

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